SERVICE

CONTACT

制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とオアード株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲はお申し込みを行なった時点で当契約の内容に全て同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、当サービスのご利用をお控えください。​

第1条(契約の目的)

本契約は,甲乙間において締結されるメルマガサポート規約に関する基本的事項を定めるものであり,甲乙間にて取り交わされる全ての業務委託個別契約(以下「個別契約」という。)に適用される。

第2条(個別契約の成立)

1 個別契約は,委託業務の内容・委託料その他の条件を明記した個別契約書の締結,または「注文書」と当該「注文書」の内容を承認する「注文請書」を取り交わすことによって成立する。

2 個別契約の効力は,本契約に優先する。

記載のメルマガサポート規約の中から個別契約の目的として締結した事項,および甲乙間において特に合意した業務について,役務を提供する。なお,本契約は,その性質上,甲の売上高の上昇などを保証するものではない。

第4条(期 限)

1 甲乙間の個別契約が,販売促進・パンフレット・各種資料などの特定の物品,ないし調査・分析などに基づく報告書の提出を内容とするときは,乙は,個別契約に定める期限までに目的物を提供する。

2 前項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,乙は甲に対し期限の変更を求めることができる。

(1) 甲が乙の委託業務遂行に必要な資料・情報等の提供を遅滞し,または誤った情報などを提供したために乙の委託業務遂行進捗に支障が生じたとき

(2) 委託業務に変更があったとき

(3) 天災その他不可抗力により乙の業務の遂行が困難になったとき

第5条(委託料)

1 甲は,乙に対し,月毎に,当月分の委託業務の対価として個別契約に定める金額(以下「委託料」という。)を乙に支払う。 

2 前項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,乙は再見積を行い甲に対し個別契約に定めた委託料の変更を請求することができる。

(1) 委託業務内容に変更があったとき

(2) 甲の委託業務遂行に必要な資料・情報等の提供を遅滞し,または誤った情報などを提供したために乙の費用が増加したとき

第6条(貸与品)

委託業務遂行に必要となる甲の資料,情報等(以下「貸与品」という。)は,甲より乙に無償にて貸与される。

第7条(営業秘密および個人情報)

甲と乙とは,委託業務遂行の過程において,相手方から営業秘密および個人情報の開示を受ける場合,別途これらの情報の管理について協議の上,その取扱いについて契約書を作成するものとする。

第8条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は,相手方の書面による事前の同意なしに,本契約および個別契約に基づく一切の権利・義務を,第三者に譲渡してはならない。

第9条(再委託)

乙は,乙の責任において,委託業務の全部または一部を第三者に行わせることができる。乙は再受託者の行為について,一切の責任を負う。

第10条(契約期間)

1 本契約の有効期間は,契約締結の日から1ヶ月とする。

2 前項の期間満了の1ヶ月前までに,甲または乙による将来に向かっての解約の意思表示がない場合は,さらに1ヵ月延長されるものとし,その後も同様とする。

3 前項の定めにより本契約が効力を失う時点において存続している個別契約については,当該個別契約が終了するまで本契約の効力は存続する。

第11条(契約の解除)

当事者は,相手方について,支払停止に陥り,あるいは仮差押・競売の申請・破産・民事再生・会社整理もしくは会社更正の手続が開始し,公租公課の滞納処分を受けたとき,または手形交換所の取引停止処分を受けた時は,催告なしに本契約および個別契約を解約することができる。

また当事者は,契約期間内であったとしても甲乙協議の上で双方に本契約解除の合意があった場合、

別途合意契約解除に関する書面を合意解除の証として2通作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。

第12条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

乙:住   所 福井県福井市木田3丁目1208フェリオ木田A

  会 社 名 オアード株式会社   

  代表取締役 遠藤歩   

申し込みページに戻る

PAGE TOP